1999-12-14 第146回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
例えば、催し物に対する協賛広告、花輪等の寄附等の形で、選挙区の内外から政治家の支出が求められるということが間々あります。このような支出の削減と公正な選挙の実現のため、このような形で金を出すことは禁止すべきものと考えます。
例えば、催し物に対する協賛広告、花輪等の寄附等の形で、選挙区の内外から政治家の支出が求められるということが間々あります。このような支出の削減と公正な選挙の実現のため、このような形で金を出すことは禁止すべきものと考えます。
○中垣国務大臣 先ほど御指摘になりましたように、法務大臣がはっきりわかった暴力団のそういう関係者あるいはボス等に花輪等を贈ることはよくないと思います。そういうことをしてはならないと思います。
○林(一)政府委員 死亡者の遺族の方々に対しては、当然、直ちに香料とか花輪等を贈るということをいたしておりまするが、こういうものを出す予算は特にはないわけであります。ただ、こういうものを出すにあたりましては、いろいろ苦労しまして、庁費の方から、具体的に申しますと、若干の交際費のうちからこれを出すということにいたしております。
○緒方政府委員 これは申し落しましたけれども、係官を急派いたしますと同時に、また現場におきましては遺体安置所におきまして花輪等をお供えいたしまして、弔意を表した次第であります。
お手許にお配りいたしてありまする通り、今回承認をお願いします金額は六万七千百五十五円でありましてそのうち外国旅費が四万六千九百五十円、庁費、庁費と申しますのは花輪等の費用でありますが二万二百五円、計六万七千百五十五円を国会予備金に関する法律に基きまして本委員会の事後承諾をお願いする次第であります。
それから議長からの花輪等も、先例によりましてお供えしておきました。御了承を願います。